1週間で宅建士の基礎が学べる本 5日目

2020年7月28日

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1週間で宅建士の基礎が学べる本 5日目

宅地建物取引業法というのはそもそも戦後(1945~)の混乱時に悪徳不動産屋が跋扈しまくりな状況の中で、民間人・消費者の保護をするというのが目的。

なので、不動産屋は全て悪人、性悪説に基づいた法律なのだ。

このような背景があるということを知っておくのも有効である。

悪質な人間が宅建業に参入しないように「免許制度」となっている

以下は、「1週間で宅建士の基礎が学べる本」からの引用である

免許が受けられない場合(欠格事由)の例
破産中 現在、破産している(破産者で復権を得ないもの)
免許取消 業務停止処分に違反するなどの悪質業務で免許を取り消されてから、5年経過してない。
懲役刑など 禁錮以上の刑(禁錮刑・懲役刑)に処せられてから、5年を経過してない
罰金刑1 宅建業法違反で罰金刑に処せられてから、まだ5年を経過してない
罰金刑2 刑法の傷害罪や暴行罪、脅迫罪などで罰金刑に処せられてから、まだ5年を経過してない

宅建業法は難しい。そういう時はなりきって問題文を読んでみる

一つのコツを紹介してます。難しい問題は、一人称として「私」を頭につけるなどして、読むと解読もスムースにできるのでは?という話。

営業保証金の供託 (第25条)
宅地建物取引業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければならない。

↓↓↓↓↓

「超訳」
宅地建物取引業者になったアタシは、営業保証金っていうのを供託しないといけないらしい。どこに供託するのかっていうと、主たる事務所(本店)にいちばん近い供託所らしい。

引用:1週間で宅建士の資格が取れる本

こんな感じだ。

言ってしまえば、枝葉的なテクニックだが、宅建試験の問題に慣れるまでは有効な手段ともいえる。
本番ではいちいち、このような訳はやってられないので、過去問題を解きまくり、早くなれることが肝要か。